任意売却 競売の回避





競売の流れのご説明でございますが、下記のような状況の方はご参考になさってください。

住宅ローンを延滞・滞納している。
期限の利益を喪失した。
保証会社から代位弁済の通知が届いた。
一括返済請求通知が届いた。
不動産競売開始決定通知が届いた。


住宅ローンの滞納
住宅ローンを滞納しますと住宅金融支援機構、銀行等金融機関から電話・ハガキ・督促状等が来ます。銀行等から呼び出され返済についての話し合いが行われます。住宅金融支援機構の場合は最終通告書で、未入金の約定割賦金及び延滞損害金等を返済するように催告されます。滞納6ヶ月で事故扱いとなります。

住宅ローンを引き続き滞納
期限の利益を喪失します。債権者から住宅ローンの一括返済を求められます。住宅金融支援機構の場合は催告書で、貸付残元金の全部、利息、延滞損害金等の一括返済を催告されます。以後、住宅ローンの分割払いができなくなります。

保証会社の代位弁済
銀行等金融機関・債権者がローン保証会社に代位弁済を要求します。債権・担保物件などが求償権の範囲で保証会社に移転して、不良債権として扱われるようになります。そして、保証会社から全額一括返済を求める通知が来ます。

不動産競売開始決定通知
債権者からの申し立てにより裁判所から『担保不動産競売開始決定通知』が特別送達という郵便で届きます。また、ご自宅に差押の登記がされます。以後、所有者は不動産を自由に処分することができなくなります。

裁判所から執行官が訪問
裁判所から執行官と不動産鑑定士が訪問します。執行官のチームがご自宅を訪問し、室内の写真を撮影し、聞き取り調査を行います。

入札の通知
売却基準価格が設定され期間入札の通知が届きます。

期間入札の公示
資料(物件明細書、現況調査報告書、評価書のいわゆる3点セット)が裁判所の記録閲覧場所に備え付けられ、新聞に不動産期間入札の公示として物件の概略が掲載され、インターネットでも物件明細書、現況調査報告書、評価書のいわゆる3点セットが公開されます。物件明細書は裁判所の書記官が作成し、現況調査報告書は執行官が作成し、評価書は不動産鑑定士が作成します。

入札
入札期間は約1週間くらいです。

開札
開札は裁判所の開札場で執行官によって行われ、最も高い価格で入札した人が最高価買受申出人と定められます。

売却許可決定
競売落札額の入金の確認ができますと、裁判所から競売落札の額と異議の有無についての通知があります。

所有権移転
物件の所有権移転が行われます。ご自宅にお住まいの場合は不法占拠になります。

立ち退き
売却許可決定後、占有者に対して引渡しの交渉が行われます。占有者が不動産を引き渡さない場合は、代金納付後、裁判所に引き渡し命令を申し立て、執行官によって立ち退きの強制執行が行われます。





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